耳鼻咽喉科点数解説 2024.6
【耳鼻咽喉科の検査】
D244 自覚的聴力検査
1.標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査 350点
2.標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点
(注)標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法で、気導聴力(測定周波数250.500.1,000.2,000.4,000.8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250.500.1,000.2,000.4,000Hz)を両耳に測定する方法をいう。
(注)ことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。
3.簡易聴力検査
イ.気導純音聴力検査(標準純音聴力検査で骨導聴力検査を行わない場合)110点
ロ.その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点
(注)簡易聴力検査は、室内騒音が30ホーン以下の防音室で行う検査である。
(注)簡易聴力検査で、イは、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。
(注)簡易聴力検査で、ロは、次のアとイを一連として行った場合に算定する。
ア 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)
イ オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)
4.後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
(注)後迷路機能検査は、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査、一過性閥値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上の検査を組み合わせて行う場合に、2種以上検査を行ってもこの点数で算定する。
5.内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(同) 400点
(注)内耳機能検査の点数は、レクルートメント検査(ABL8法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISlテスト等の内耳障害の鑑別に係るすべての検査の費用を含み、検査の数にかかわらず、この点数で算定する。
(注)耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて、耳鳴同調音の検索、ラウドネスの判定、耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。
6.中耳機能検査(種日数にかかわらず一連につき) 150点
(注)中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合に算定する。
D244−2 補聴器適合検査(月2回に限り)
1.1回目 1,300点
2.2回目以降 700点
(注)補聴器適合検査は施設基準を社会保険局に届け出る。
(注)補聴器適合検査は、聴力像に電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
D245 鼻腔通気度検査 300点
(注)鼻腔通気度検査は、この検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合に算定する。この場合は、診療報酬明細書の摘要欄にこの検査に関連する手術名及び手術日(手術前にこの検査を実施した場合は手術予定日)を記載する。なお、手術に関係なく、睡眠時無呼吸症候群又は神経性(心因性)鼻閉症の診断の目的で行った場合にも、点数を算定できる。
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
(注)アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合に算定できる。なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、この点数に含まれる。
D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
1.鼓膜音響インピーダンス検査 290点
2.チンパノメトリー 340点
3.耳小骨筋反射検査 450点
4.遊戯聴力検査 450点
5.耳音響放射(OAE)検査
イ.自発耳音響放射(SOAE) 100点
ロ.その他の場合:誘発耳音響放射(EOAE)・結合音耳音響放射(DPOAE)300点
(注)同一月中に、イ及びロの両方を行った場合は、イの点数は算定できない。
D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
(注)この耳管機能測定で、音響耳管法、耳管鼓室気流動体法、加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。
D249 蝸電図 750点
D250 平衡機能検査
1.標準検査(種目数にかかわらず一連につき) 20点
(注)標準検査は、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、数に関係なく、一連としてこの点数で算定する。
2.刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
(注)刺激又は負荷を加える特殊検査は、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回ごとに点数を算定する。
ア.温度眼振検査(温度による眼振検査)
イ.視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
ウ.回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
エ.視標追跡検査
オ.迷路瘻孔症状検査
3.頭位及び頭位変換眼振検査
イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点
ロ その他の場合 140点
(注)イは、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を行った場合に算定する。
(注)ロは、フレンツェル眼鏡下での頭位眼振及び変換眼振検査をいい、数に関係なく、一連としてこの点数で算定する。
(注)頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。
4.電気眼振図(一連につき)
イ.皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点
ロ.その他の場合 260点
(注)電気眼振図をD278の眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。
5.重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点
(注)パワー・ベクトル分析加算 +200点
(注)重心動揺計(刺激又は負荷加算) +120点
(注)重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器と、この荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断を行 う。この検査は、これらの装置を・用いて、重心軌揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率をすべて計測した場合に算定する。なお、この検査は、D2501の標準検査を行った上で、実施の必要が認められたものに限り算定する。
(注)注のパワー・ベクトル分析を行った場合の加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分折を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布をすべて算出した場合に算定する。
(注)注の刺激又は負荷を加えた場合の加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えてこの検査を行った場合に1種目ごとに算定する。
D251 音声言語医学的検査
1.喉頭ストロボスコピー 450点
2.音響分析 450点
(注)音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。
3.音声機能検査 450点
(注)音声機能検査は、嗄声等の音声障害に、発声状態の総合的分析を行う検査で、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数に関係なく、一連として1回算定する。
D252 扁桃マッサージ法 40点
(注)扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。
D253 嗅覚検査 1.基準嗅覚検査 450点
2.静脈性嗅覚検査 45点
(注)1の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
(注)2の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅覚感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定する。注射の手技科は、この点数に含まれる。
D254 電気味覚検査(一連につき) 300点
(注)電気味覚検査は、検査の対象とする支配神経領域に関係なく一連として、点数を1回算定する。
(注)味覚定量検査(濾紙ディスク法)は、D254の電気味覚検査により算定する。
D005 3.鼻汁喀痰中好酸球検査15点 + 血液学的検査判断料 125点
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査
1.21箇所以内の場合(1箇所につき) 16点
2.22箇所以上の場合(一連につき) 350点
(注)皮内反応検査は、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)で、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤の費用は、D500の薬剤で算定する。
(注)数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれ点数で算定できる。
(注)薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合は、皮内反応検査の点数は算定できない。
【耳鼻咽喉科関連の内視鏡検査】
D296 喉頭直達鏡検査 190点
D296−2 鼻咽腔直達鏡検査? 220点
(注)鼻咽腔直達鏡検査は、D298の嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同時に行った場合は算定できない。
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連) 600点
(注)嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーは、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部の全域にわたって一連の検査として算定する。
D298−2 内視鏡下嚥下機能検査 600点
(注)内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。
(注)内視鏡下嚥下機能検査、D298嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー及びD299喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
D299 喉頭ファイバースコピー 600点
D300 中耳ファイバースコピー 240点
D301 気管支鏡検査 500点
D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
D305 食道鏡検査 400点
D306 食道ファイバースコピー 800点
※内視鏡検査2回目 (月)90/100
※他院撮影の内視鏡写真診断 70点(1回につき)
※休日、時間外、深夜に救急のために内視鏡検査を行った場合の加算
イ 休日 80/100 ロ 時間外 40/100 ハ 深夜 80/100 二 時間外特例医療機関 40/100
【診断穿刺・検体採取料】
D400 血液採取:検査に際しての採血料(1日につき)
静脈 40点 6歳未満 35点
耳朶、指尖 6点 6歳未満 20点
D406 上顎洞穿刺(片側)、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 60点
D409 リンパ節等穿刺又は針生検 200点
D411 甲状腺穿刺又は針生検 150点
D417 組織試験採取、切採法
1. 皮膚、筋肉 500点 4. 耳 400点
5. 鼻・副鼻腔 400点 6. 口腔 400点
7. 咽頭、喉頭 650点 8. 甲状腺 650点
【検体検査】
D000 尿中一般物質定性半定量検査:尿一般 26点
D001 尿中特殊物質定性定量検査:尿蛋白 7点、 尿糖 9点
D002 尿沈渣(鏡検法) 27点
D005 血液学的検査:赤血球沈降速度(ESR) 9点
末梢血液一般検査 21点(Hb,Ht,血球数,血小板数)、好酸球(鼻汁・喀痰) 15点、末梢血液像(自動機械法) 15点
末梢血液像(鏡検法) 25点
D006 出血時間 15点、プロトロンビン時間(PT) 18点、全血凝固時間 18点、毛細血管抵抗試験 19点
D007 血液化学検査:鉄(Fe) 11点 フェリチン102点 銅(Cu) 23点 亜鉛(Zn) 144点
D008 内分泌学的検査:トリヨードサイロニン(T3) 113点 甲状腺刺激ホルモン(TSH) 112点 サイロキシン (T4)105点
遊離サイロキシン(FT4) 121点 遊離トリヨードサイロニン(FT3) 121点 サイログロブリン 137点
D009 腫瘍マーカー:癌胎児性抗原(CEA) 110点 αフェトプロテイン(AFP) 98点 扁平上皮がん関連抗原(SCC抗原) 101点
D011 免疫血液学的検査:ABO,Rh(D)血液型 21点
D012 感染症血清反応:梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、半定量、定量 15点
連鎖球菌多糖体抗体(ASP)半定量、梅毒血清反応(STS)半定量、定量 34点、梅毒トレポネーマ抗体半定量、定量 53点
トキソプラズマ抗体定性 26点 梅毒トレポネーマ抗体定性 32点、梅毒血清反応 (STS)半定量、定量 34点
ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり) 79点
注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。
カンジダ抗原定性、半定量、定量 148点 ノロウイルス抗原定性 150点
肺炎球菌莢膜抗原定性(尿)、肺炎球菌細胞壁抗原定性 210点
A群β溶連菌迅速試験定性 136点
インフルエンザウイルス抗原定性 149点
クラミジア・トラコマチス抗原定性 170点
アデノウイルス抗原定性 204点
D014 自己抗体検査:抗サイログロブリン抗体半定量 37点 抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点
抗核抗体(蛍光抗体法) 定性、半定量、定量 110点 抗Sm抗体定性、半定量、定量 167点
抗SS-B/La抗体定性、半定量、定量 162点 抗SS-A/Ro抗体定性、半定量、定量 165点
D015 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性 16点
非特異的IgE 100点 特異的IgE 110点 (注)1回の採血で1,430点限度
D017 排泄物、浸出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 3 その他のもの 67点
D018 細菌培養同定検査
1. 口腔、気道又は呼吸器からの検体(鼻汁、口腔、扁桃など) 180点
2. 消化管からの検体 200点
3. 血液又は穿刺液 225点
4. 泌尿器又は生殖器 190点、
5. その他の部位からの検体(耳漏など) 180点、
(注) 嫌気性培養加算 120点
(注) 簡易培養検査 60点
D019 細菌薬剤感受性検査 1菌種 185点、2菌種 240点、3菌種以上 310点
D023 微生物核酸同定・定量検査 2. 淋菌核酸検出、クラミジア・トラコマチス検出 210点
淋菌及びクラミジア・トリコマチス同時核酸検出 262点
(注)泌尿生殖器又は咽頭からの検体によるもの。D012と併用しても主たるもののみ算定。
D026 検体検査判断料
1. 尿糞便等検査判断料 34点 2. 血液学的検査判断料 125点
3. 生化学的検査判断料 144点 4. 生化学的検査判断料 144点
5. 免疫学的検査判断料 144点 6. 微生物学的検査判断料 150点
【呼吸循環機能検査等】
D200 スパイログラフィー等検査 1. 肺気量分画測定 90点
2. フローボリュームカーブ 100点
D205 呼吸機能検査等判断料 140点
D215 超音波検査 1. Aモード法 150点
2. 断層撮影法 ロ その他(頭頚部) 350点
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 30点
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
1. 携帯用装置使用の場合 720点
2. 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
3. 1及び2以外の場合 3,300点
【耳鼻咽喉科関連の処置】
J095 耳処置(外来患者) 27点
(注)耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
J095−2 鼓室処置(片側)(外来患者) 62点
(注)鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、点数に含まれる。
(注)鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。
J096 耳管処置(外来患者)(耳管通気法、鼓膜マッサージ、鼻内処置を含む。)
1.カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点
2.ポリッツェル球による耳管通気法 24点
(注)1のカテーテル通気法は、片側ごとに、1回で、耳管通気に必要な表面麻酔薬や血管収縮薬の噴霧・塗布等の鼻内処置が含まれる。ただし、鼻処置を必要とする疾病があって、鼻処置を行った場合は算定できるが、傷病名を記載する。
(注)2のポリッツェル球により両耳に通気する場合は片側、両側とも1回。
(注)耳管処置のために咽頭処置を行っても、特に咽頭に異常がなければ、咽頭処置を算定できない。
J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)(外来患者) 16点
(注)J098口腔、咽頚処置と併せて行っても口腔、咽頭処置は算走できない。
(注)鼻処置は片側、両側とも1回。
(注)副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
(注)鼻洗浄は基本診療料に含まれるものであって、鼻処置を算定することは出来ない。
J097−2 副鼻腔自然口関大処置 25点
(注)処置に用いた薬剤の費用は、点数に含まれる。
(注)副鼻腔自然口関大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に、副鼻腔の換気ならびにネブライザー効果の増大を目的で、自然口の関大を行った場合に算定する。
J098 口腔、咽頭処置 (外来患者) 16点
(注)J097鼻処置と併せて行っても鼻処置は算定できない。
(注)口腔、咽頭処置を単独に実施しても、同時に実施しても点数は1回。
(注)ルゴール液の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準じる。
(注)ルゴール液の噴霧吸入と、鼻・口腔・咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置か口腔咽頭処置で算定する。
J098−2 扁桃処置 40点
(注)扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩性(陰窩性)扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍に、膿栓吸引・洗浄等を行った場合に算定する。
(注)扁桃処置には、咽頭処置が含まれ、咽頭処置は算定できない。
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)(外来患者) 32点
(注)間接喉頭鏡下喉頭処置は喉頭注入が含まれ、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯の病変に処置を行った場合に算定する。 (注)喉頭処置後の薬剤注入は、喉頭処置の点数に含まれる。
J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
(注)同一日にこの処置とJ097−2の副鼻腔自然口関大処置を行っても、副鼻腔手術後の処置で算定できない。
(注)副鼻腔手術後の洗浄、手術翌日からのガーゼ交換等を行った場合に算定する。この場合に、J000創傷処置は算定できない。
J101 鼓室穿刺(片側) 50点
J102 上顎洞穿刺(片側) 60点
(注)同一日にD406上顎洞穿刺と算定できない。
J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点
(注)扁桃周囲膿瘍又は扁桃周囲炎で単に穿刺排膿を行い、切開しなかった場合に算定し、試験穿刺を行い、膿汁を認め直ちに切開した場合は、K368の扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。
J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
1.副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点
2.1以外の場合 25点
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
(注)副鼻腔炎術後で、手術日の翌日以後に起こった出血が多量で、再び術創を開く必要があった場合は、K352上顎洞根本手術を準用する。
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 550点
J111 耳管ブジー法(片側)(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。) 45点
J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)1 片側 90点 2 両側 160点
(注)6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
(注)耳垢水等を用いければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
J114 ネブライザー(外来患者) 12点
J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点
(注)超音波ネブライザーと酸素療法を併用した場合は、JO24酸素吸入の点数を合わせて算定できる。
【一般処置】
J000 創傷処置 1.100平方cm未満 52点
2.100平方cm以上〜500平方cm未満 60点
3.(以後省略)
(注)1(100平方cm未満)は、外来患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者は、手術日から起算して14日を限度として算定する。
(注)J000創傷処置、J001熱傷処置、JO58皮膚科軟膏処置の各号の範囲は、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。
(注)同一疾病又はこれに起因する病変に、創傷処置、皮膚科軟膏処置、湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面横を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定するとし、併せて算定できない。
(注)同一部位に、創傷処置、皮膚科軟膏処置、湿布処置が行われた場合は、いずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。
(注)手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。
(注)複数の部位の手術後の創傷処置は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。
J001 熱傷処置 1.100平方cm未満 135点
2.100平方cm以上〜500平方cm未満 147点
3.(以後省略)
J001−8 穿刺排膿後薬液注入(外来患者) 45点
(注)膿瘍、せつ、ように対して穿刺排膿後薬液注入の治療に算定する。
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 1.持続的吸引を行うもの 50点
2.その他のもの 25点
(注)3歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。
J015 甲状腺穿刺 150点
J016 リンパ節等穿刺 200点
J017 エタノールの局所注入 1,200点
(注)甲状腺及び副甲状腺に対する局所注入は施設基準を社会保険局に届け出る。
施設基準:P503第57、医師要件(甲状腺に対し治療経験5年以上の専門医が1名以上)
(注)肝がん、有症状の甲状腺のう胞等に、エタノールを注入した場合に算定する。使用したエタノールは、この点数に含まれる。
(注)この手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は点数に含まれる。
J017−2 リンパ管腫局所注入 1,020点
(注)リンパ管腫に、ピシバニールを局所注入した場合に算定する。
J018 喀痰吸引(1日につき) 48点 6歳未満 +83点
J018−2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) 120点
J024 酸素吸入(1日につき) 65点
J024−2 突発性難聴に対する酸素療法 65点
【救急処置】
J044 救命のための気管内挿管 500点
J045 人工呼吸 1. 30分までの場合 302点
J046 非開胸的心マッサージ 1. 30分までの場合 250点
【皮膚科処置】
J053 皮膚科軟膏処置 1.100平方cm以上〜500平方cm未満 55点
(外来患者) 2.以後省略
J054 皮膚科光線療法1.赤外線または紫外線療法 45点
【泌尿器科処置】
J059−2 血腫、膿腫穿刺 80点
(注)血腫、膿腫等の穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準じる程度のものに行う場合に算定し、小範囲のものや、試験穿刺には算定できない。
【整形外科的処置】
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)3.湿布処置
イ. 半肢の大部分又は頭部、頸部及び顔面の大部分にわたる範囲のもの 35点
ロ. その他のもの 24点
【手術】
新生児・乳幼児加算:手術、麻酔については、下記の通り加算する
生後28日以内の新生児 300%加算
生後3歳未満の乳幼児 100%加算
3歳以上6歳未満の幼児 50%加算
時間外 40%加算
休日または深夜 80%加算
K000 創傷処理
4. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5cm未満) 470点
5. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5cm以上、10cm未満) 850点
K000-2 小児創傷処置(6歳未満)
5. 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5cm未満) 450点
6. 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5cm以上、5cm未満) 500点
K001 皮膚切開術
1. 長径10cm未満 470点
2. 長径10cm以上20cm未満 820点
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1. 長径2cm未満 1,660点
2. 長径2cm以上4cm未満 3,670点
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
1. 長径3cm未満 1,280点
2. 長径3cm以上6cm未満 3,230 点
【耳鼻咽喉科手術】
K285 耳介血腫開創術 380点
K286 外耳道異物除去術 1.単純なもの 220点 2.複雑なもの 710点
K287 先天性耳瘻管摘出術 3,900点
K288 副耳(介)切除術 2,240点
K289 耳茸摘出術 1,150点
K291 耳介腫瘍摘出術 4,730点
K292 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む) 6.330点
K300 鼓膜切開術 690点 (注)K300とK309にはK933イオントフォレーゼ45点を加算可
K308 耳管内チューブ挿入術 1,420点
K308-2 耳管狭窄ビニール管挿入 1,420点
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 2,670点 (注)K933イオントフォレーゼ加算可
K311 鼓膜穿孔閉鎖術(一連) 1,580点
K312 鼓膜鼓室肉芽切除術 3,470点
K318 鼓膜形成手術 18,100点
K319 鼓室形成手術 42,770点
K329 鼻中隔膿瘍切開術 620点
K330 鼻中隔血腫切開術 820点
K331 鼻腔粘膜焼灼術 900点
K331-2 下甲介粘膜焼灼術 900点
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) 2,910点
K333 鼻骨骨折整復固定術 2,130点
K333-2 鼻骨脱臼整復術 1,640点
K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 1,640点
K335-2 上顎洞鼻内手術 2,740点
K336 鼻内異物摘出術 690点
K337 鼻前庭嚢胞摘出術 4,150点
K338 鼻甲介切除術
1 高周波電気凝固法によるもの 1,240点
2 その他のもの 3,810点
K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 4,890点
K340 鼻茸摘出術 1,500点 (注)高周波電磁波で行う場合もK340に準じて算定できる。
K340-2 出血性鼻茸摘出術 6,860点
K340-3 内視鏡下鼻・副鼻腔手術T型 3.600点
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術U型 10,000点 (1つの洞)
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型 24,500点 (2つ以上の洞)
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型 31,990点 (1側すべての洞)
K340-7 内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型 40,000点 (両側前頭洞単洞化手術、頭蓋底手術、眼窩手術)
K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 1,730点
K347 鼻中隔矯正術 6,860点
K349 上顎洞開窓術 1,300点
K352 上顎洞根治手術 9,180点
K352-2 鼻内上顎洞根治手術 3,820点
K352-3 副鼻腔炎術後後出血止血法 6,660点
(注)副鼻腔炎術後の後出血(手術の翌日以後に起こった場合を言う。)が多量で、必要があって再び術創を開く場合に算定する。
K353 鼻内篩骨洞根治手術 4,170点
K367 咽後膿瘍切開術 1,900点
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1,830点
K369 咽頭異物摘出術 1. 簡単なもの 420点
2. 複雑なもの 2,100点
K370 アデノイド切除術 1,600点
K377 口蓋扁桃手術 1. 切除 1,430点
2. 摘出 3,600点
K378 舌扁桃切除術 1,230点
K384 喉頭膿瘍切開術 2,4640点
K384-2 深頚部膿瘍切開術 5,520点
K385 喉頭浮腫乱切術 2,040点
K389 喉頭又は声帯ポリープ切除術
1. 間接喉頭鏡によるもの 2,990点
2. 直達喉頭鏡又はファイバースコープによる 4,300点
K388 喉頭粘膜下異物挿入術 3,630点
K390 喉頭異物摘出術
1. 直達鏡によらないもの 2,920点
2. 直達鏡によるもの 5,250点
K392 喉頭蓋切除術 3,660点
K392-2 喉頭蓋嚢腫摘出術 3,190点
K393 喉頭腫瘍摘出術 1. 間接喉頭鏡によるもの 3,420点
2. 直達鏡によるもの 4,310点
K407-2 軟口蓋形成手術 9,700点
(注)いびきに対する軟口蓋形成手術を行った場合に算定する。
K408 口腔底膿瘍切開術 700点
K411 頬粘膜腫瘍摘出術
K413 舌腫瘍摘出術 1. 粘液嚢胞摘出術 1,220点
2. その他のもの 2,940点
K419 頬、口唇、舌小帯形成手術 560点
K421 口唇腫瘍摘出術 1. 粘液嚢胞摘出術 910点
2. その他のもの 3,050点
K435 術後性上顎嚢胞摘出術 6,660点
K448 がま腫切開術 820点
K450 唾石摘出術(一連につき)
1. 表在性のもの 640点 2. 深在性のもの 4,330点 3. 腺体内に存在するもの 6,550点
注:2又は3の場合で、内視鏡を用いた場合は1,000点加算
K451 がま腫摘出術 5,950点
【手術医療機器等加算】
K933 イオントフォレーゼ加算 45点 (注)K300及びK309の手術に算定
K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 1,000点 (注)K349〜K365に掲げる手術に算定
K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000点 (注)K349〜K365に掲げる手術に算定
【投薬・注射以外の検査・処置・手術麻酔などの薬剤料】
薬剤の価格をPとし、
P=15円未満 0点
P=15円以上の時、(P-15円)×1/10+1 点 小数点以下切り上げ
【神経ブロック】
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
1 蝶形口蓋神経節ブロック 1,500点
4 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣の治療目的でボツリヌス毒素使用 400点
5 星状神経節ブロック、顔面神経ブロック 340点
L101 神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法)
蝶形口蓋神経節ブロック、顔面神経ブロック 1,800点
L104 トリガーポイント注射 70点
【病理診断】
N000 病理組織標本作製(1臓器につき) 860点
N006 病理診断料
1、組織診断料 520点
2、細胞診断料 200点
注 イ 病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合 120点
(2) 細胞診断を行った場合 60点
ロ 病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合 320点
(2) 細胞診断を行った場合 160点
【注射に関して】
G000 皮内、皮下及び筋肉内(1回につき) 25点
G001 静脈内 (1回につき) 37点
(注)6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を加算する。
G004 点滴注射(1回につき)
6歳未満の乳幼児(1日分の注射料が100ml以上の場合) 105点
6歳以上(1日分の注射料が500ml以上の場合) 102点
その他の場合 53点
(注)6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を加算する。
【リハビリテーション】
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
(I)(1単位)イ ロ以外の場合 245点 ロ 廃用症候群の場合 180点
(II)(1単位)イ ロ以外の場合 200点 ロ 廃用症候群の場合 146点
(III)(1単位)イ ロ以外の場合 100点 ロ 廃用症候群の場合 77点
H003 呼吸器リハビリテーション料(I)(1単位) 175点
(II)(1単位) 85点
【初・再診料】(2019.10改変)
A000 【初診料】所定点数
時間内 |
時間外 |
休日 |
深夜 |
|
一般・老人 |
291 |
376 |
541 |
771 |
乳幼児(6歳未満) |
366 |
566 |
731 |
1,061 |
夜間・早朝等加算 50点
A001 【再診料】所定点数
時間内 |
時間外 |
休日 |
深夜 |
|
一般・老人 |
75 |
140 |
265 |
495 |
乳幼児(6歳未満) |
113 |
248 |
373 |
703 |
外来管理加算 52点
明細書発行体制等加算 1点
時間外対応加算1(5点) 時間外対応加算2(3点) 時間外対応加算3(1点)
【外来迅速検体検査加算】
実施したすべての検体検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
【管理料】
B000 特定疾患療養管理料(月2回)1. 診療所 225点
B001-14 高度難聴指導管理料 ロ(イ:人工内耳埋込術)以外 420点
B001-16 喘息治療管理料(月1回) イ 1月目 75点
ロ 2月目以降 25点
B001-21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料(月1回) 150点
【診療情報提供料】
B009 診療情報提供料 (I) 250点
B010 診療情報提供料(II) 500点
*(II)セカンドオピニオンの推進として、患者の希望、申し出に応じて提供した場合に算定
B001-2 【小児科外来診療料】 ※3才未満の乳幼児 ※小児科標榜医療機関
院外処方箋を交付する場合 イ.初診料 604点 ロ.再診料 410点
院外処方箋を交付しない場合 イ.初診料 721点 ロ.再診料 528点
※小児科標榜の医療機関にあっては、夜間であって厚生大臣の定める時間[平日6時以降、土曜日12時以降]、休日、深夜に、6才未満の乳幼児に対して診療を行った場合は、標榜時間内であっても、時間外、休日、深夜の加算点数をそれぞれ算定できる。
※時間外加算:初診+85、再診+65点 (休日、深夜:略)
E001【画像診断】
エックス線単純撮影 イ 頭部、胸、腹、脊椎
写真診断85点 デジタル撮影68点 電子画像管理加算57点
新生児:+30%、乳幼児:+15%
【投薬】
F000 調剤料 1. 外来
イ 内服薬、浸煎薬及び頓服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
麻薬、向精神薬を投薬したときは1処方に付各1点を加算
F100 処方料
1. 7種類以上の内服薬の投薬 29点
2. 1以外の場合 42点
※3歳未満、1処方につき3点加算
※特定疾患処方管理加算、18点加算(月2回に限り)
※特定疾患長期処方管理加算、56点加算(月1回に限り)
※薬剤情報提供料+10点、老人+15点
F400 【処方せん料】
1 7種類以上の内服の投薬を行った場合 32点
2 1以外の場合 60点
※3歳未満の乳幼児 処方せんの交付1回につき3点加算する
※特定疾患処方管理加算 56点
処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する
それに該当する場合以外には、月2回に限り、処方せんの交付1回につき15点を算定する
※一般名処方加算 2点