耳鼻咽喉科領域における航空身体検査マニュアル 
【1】内耳、中耳及び外耳
1.身体検査基準
 内耳、中耳(乳様突起を含む、)又は外耳の重大な疾患がないこと。
2.不適合状態
2-1内耳及び中耳
(1) 慢性中耳炎急性増悪
(2) 真珠腫性中耳炎
(3) メニエル病
(4) 内耳の障害に起因する眩暈症
(5) 進行性感音難聴
(6) 突発難聴
(7) 外リンパ瘻(内耳窓破裂)
2-2 外 耳
(1) 中等度以上の伝音性難聴、著しい耳痛及び耳漏等航空業務に支障を来すもの
(2) 重症外耳炎、耳節又は強度の慢性若しくは急性外耳道湿疹
2-3 その他
(1) 聴神経腫瘍
(2) 前庭神経炎
3.検査方法及び検査上の注意
3-1 内耳及び中耳の疾患については、眩暈を生じる場合があるので既往歴等について慎重に確認すること。
3-2 必要に応じて専門医の診断により確認すること。
4.評価上の注意
4-1 第1種航空身体検査証明は、上記2-1の疾患が臨床的に治癒している場合であっても、次の手術歴があるときは不適合とする。
1)あぶみ骨手術(4-2に該当する場合を除く。)
2)迷路開窓術
4-2 あぶみ骨手術の既往歴がある場合については、その手術法が小開窓あぶみ骨切除手術(small fenestra stapedectomy)であり、手術後6ヶ月以上を経過し平衡機能に異常がなく聴力基準を満たすときは、適合とする。

【2】平衡機能
1.身体検査基準 
 平衡機能障害がないこと。
2.不適合状態
2-1 眩暈症
2-2 内耳及び中枢に起因する平衡機能障害 
2-3 動揺病
3.検査方法及び検査上の注意
眼振検査を主体とし、偏倚検査を補助的に行う。
偏倚検査は、次の3-2から3-5までに掲げるもののうちから必要に応じて実施する。
3-1 自発眼振及び頭位眼振検査
[実施方法]自発・注視眼振検査及び頭位眼振検査を行う。
[判定基準]眼振が認められる場合は、不適合とする。
3-2 歩行検査
[実施方法]閉眼して6mの距離を前進させ、真すぐに歩行した場合に到着すべき点と、実際に到着した点との左右への偏りを測定する。
[判定基準]前進で1m以上左右への偏倚がある場合は、不適合とする。
3-3 足踏検査
[実施方法]半径0.5m及び1mの2個の同心円の中心に両足を揃え起立させ、遮眼のうえ両上肢を前方に伸ばし、100歩の足踏みをさせる。足踏み中の動揺の有無、終了時の回転角度及び移行距離を測定する。
[判定基準]90゜以上の回転角度、1m以上の移行距離又は著しい動揺が認められる場合は、不適合とする。
3-4 起立検査
(1) 両脚直立検査
[実施方法]開眼及び閉眼で被検者の両足先を合わせた状態で直立させ、30秒間身体の平衡状態を観察する。
[判定基準]開眼時及び閉眼時ともに身体の動揺の少ないこと。
(2) 単脚直立検査
[実施方法]開眼及び閉眼で、片脚の「もも」を前方にほぼ水平位まであげ、単脚で直立[判定基準]開眼時に動揺や接床を示す場合又は閉眼時中等度以上の動揺若しくは30秒間に3回以上の接床を示す場合は、不適合とする。
(3) マンのテスト(Mann's Test)
[実施方法]両脚を前後に(矢状面上に)一直線上におき、1側の脚の足先を他側の脚の踵に接して起立させ、両脚を伸ばし、正頭位で正面視させる。この姿勢でまず開眼で検査し、次いで遮眼して30秒間観察する。なお、前後の足を交替して同様の観察を行う。
[判定基準]開眼時及び閉眼時ともに著明な動揺又は転倒のないこと。
3-5 遮眼書字検査
[実施方法]頭、躯を正面に向け、正しい姿勢で椅子にかけさせ(躯のいかなる部分もよりかかったり、触れさせてはならない。)、鉛筆を持たせ、まず、開眼のまま文字(自分の氏名がよい。)を3cmないし5cm平方の大きさで縦書きさせる。次に、遮眼し、開眼時と同じ文字を書かせる。
[判定基準]左右10゜以上の偏書が毎回認められる場合又は各文字に著しい不均整が認められる場合は不適合とする。
3-6 動揺病は、平衡機能障害のあるもの及び心理的影響によっても生ずる「空よい」の重大なものを指しており、検査は問診によって行うこと。
4.評価上の注意
 眼振が認められた場合は、専門医による精密検査を実施すること。
5.備 考
 眼振を認められた者が国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、平衡機能検査(電気眼振計によるものを含む。)結果を付して申請すること。

【3】 鼓 膜
1.身体検査基準
[第1種]
 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。
2.不適合状態
 耳漏、鼓膜発赤、耳痛等の活動性病変のあるもの又は瘻孔症状のあるもの
3.検査方法及び検査上の注意
 耳鏡により確認すること。
4.評価上の注意
4-1 鼓膜に穿孔が認められた場合について、基準値を超える聴力低下がなく、かつ、乾燥しているときは、適合とする。
4-2 中耳換気チューブを留置している場合について、耳漏及び感染がなく乾燥しているときは、適合とする。

【4】耳 管
1.身体検査基準
 耳管機能障害がないこと。
2.不適合状態
(1) 耳管狭窄症
(2) 耳管開放症
3.検査方法及び検査上の注意
 耳管機能障害の疑いがある場合は、必要に応じて気密耳鏡検査及びティンパノメトリーにより確認する。
4.評価上の注意
 耳管機能障害について、急性症状で一時的なもの又は中耳換気チューブを留置しているもので耳漏及び感染がなく、乾燥している場合は、適合とする。
5.備 考
耳管機能障害を認められた者が国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、気密耳鏡検査及びティンパノメトリー結果を付して申請すること。

【5】鼻腔、副鼻腔及び咽喉頭
1.身体検査基準 
 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に重大な疾患がないこと。
2.不適合状態
2-1 鼻腔、副鼻腔
(1) 慢性副鼻腔炎急性増悪症
(2) 反復する鼻出血
(3) アレルギー性鼻炎
(4) 進行性鼻壊疽
(5) 悪性リンパ腫
(6) ウェゲナー肉芽腫症
(7) 鼻腔及び副鼻腔部の腫
2-2 咽喉頭
(1) 軟口蓋麻痺
(2) 咽頭外傷で後遺症のあるもの 
(3) 喉頭狭窄
(4) 声帯麻痺
(5) 急性増悪を反復する慢性扁桃炎
(6) 咽頭腫瘍
3.検査方法及び検査上の注意
 鼻腔及び副鼻腔所見にて疾患の有無が疑わしい場合は、エックス線撮影検査、CT検査又はMRI検査を実施して診断を確認する。
4.評価上の注意
4-1 アレルギー性鼻炎については、外用剤により症状が寛解する場合は、適合とする。
4-2 上記2-2(1)から(4)までについては、音声コミュニケーションが可能であり、航空業務に支障を来すおそれのないものは、適合とする。
4-3 鼻腔、副鼻腔、咽頭及び喉頭の腫瘍については1.一般 1-3腫瘍に準ずること。

【6】鼻中隔
1.身体検査基準 
[第1種]
鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。
2.不適合状態
 高度の鼻中隔彎曲
3.検査方法及び検査上の注意
4.評価上の注意
 鼻鏡所見で鼻腔通気を妨げる鼻腔形態異常が認められるものは、不適合とする。
【7】吃、発声障害及び言語障害
1.身体検査基準
 吃、発声障害又は言語障害がないこと。
2.不適合状態
 吃、発声障害又は言語障害
3.検査方法及び検査上の注意
4.評価上の注意
 中枢性であるか末梢性であるかを問わず、発声障害又は構音障害により音声に異常を来し、音声によるコミュニケーションの困難な場合は不適合とする。

                 笠井耳鼻咽喉科クリニック・自由が丘診療室
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